合同会社森中労働衛生コンサルタント事務所

【合格率80%超】衛生管理者セミナー大阪で開催します

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【合格率80%超】衛生管理者セミナー大阪で開催します

【合格率80%超】衛生管理者セミナー大阪で開催します

2022/02/23

衛生管理者一発合格講習会【大阪】のご案内

驚異の合格率80%超のセミナーのご案内

仕事でどうしても衛生管理者の資格が必要、でも、国家資格なので受験しなければならない。

そんな時、あなたならどうしますか。

 

通信教育に取り組むのも良いでしょう。ただし、六ヶ月程度の期間が必要です。

過去問題の暗記?それもアリですね。でもヤマが外れたら・・・何より実務に役立ちません。

まじめにテキストと問題集を買って地道に取り組む。それが一番です。

 

でも、誰でも短期間の学習で、しかも1回で合格したいですよね。

 

そんな願いにお答えするために弊社が開催しているセミナーが「衛生管理者一発合格講習会」です。

試験合格に必要な情報が、第一種衛生管理者であれば2日間、第二種または特例第一種衛生管理者であれば1日のセミナー受講で得られます。

 

これってめちゃめちゃ効率良くありませんか?

 

しかも、受講者の「衛生管理者試験一発合格」の確率はなんと80%以上。[i]

全国平均が第一種で38.4%、第二種で46.1%の現状を考えるとすごくないですか。

 

これは、弊社のセミナーでは、過去公表問題を徹底的に分析した結果、試験に頻出する部分だけを抽出して作成した弊社オリジナルの「スタディ・メモ」を使用しているからなんです。

 

また、講師は受験のプロではなく衛生管理のプロである「労働衛生コンサルタント」が担当します。

この「労働衛生コンサルタント」も国家資格なんですね。なので内容を詳しく知りすぎていて、逆に何を話してはいけないかを苦慮しつつ奮闘しています。

 

でも、受講された方から「一発合格できた」「楽しく受講できた」「同僚にも勧めたい」などの声を頂けるので、もっと頑張って皆様を合格させたいなと考えています。

 

また、このセミナーは愛知、大阪、兵庫など各地で開催している他に、WEB上でも開催しているので、全国どこにいても受講できます。

ただし、受講人数が限られていますので、「私も一発合格したい」と思われたら、さっそく下の「講習会開催状況」から確認してみてください。

 

さあ、あなたならどの方法で合格を勝ち取りますか?

[i] 弊社アンケート結果に基づく数値

 

おまけ(試験の解答の方法)

例えば、こんな問題だったらどう解答しますか?

 

問 1 事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

 

(1)衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(2)常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人の衛生管理者を選任しなければならない。

(3)常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができない。

(4)常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

(5)常時300人を超え500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。

 

これは「スタディ・メモ」関係法令の管理体制の項目に記載されています。

それでは順番に見ていきましょう。

 

まず(1)ですが、この設問は正しいです。

衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、その後遅滞なく選任届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

 

次に(2)ですが、この設問は誤っています。

衛生管理者の選任人数は、50人以上200人以下で1人、500人以下で2人、1,000人以下で3人、2,000人以下で4人、3,000人以下で5人、3,000人超で6人です。

したがって、設問の場合、5人以上の選任が必要です。

 

次に(3)ですが、この設問は誤っています。

「第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任できない」とは、「第一種衛生管理者免許」または同等以上の資格でなければならないという意味です。

これに該当する業種は、【農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業】であるため、警備業の事業場はこれに含まれていないため、第一種・第二種免許のどちらでも問題ないということになります。

 

次に(4)ですが、この設問は誤っています。

専属産業医が必要な要件とは、

 ①常時500人以上が特定業務に従事している

  または

 ②常時1,000人以上の労働者を使用している

です。

したがって、設問の事業場においては、専属産業医を選任する義務はありません。

 

最後に(5)ですが、この設問は誤っています。

衛生工学衛生管理者免許を受けた者を衛生管理者の中に1人以上含めなければならない条件は、

 ①常時500人を超える労働者を使用している

  かつ

 ②一部の有害業務に30人以上が従事している

です。

その有害業務とは、

 A 多量の高温物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

 B ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

 C 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

 D 異常気圧下における業務

 E 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

になります。

したがって、設問の事業場はこれに該当しないため、選任する義務はありません。

試験上のポイントは、この有害業務の中に、

 ①深夜業を含む業務

  及び

 ②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

が含まれないことです。

 

したがって、(1)が正解となります。

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