【合格率80%超】衛生管理者セミナー愛知で開催します
2022/02/04
衛生管理者一発合格講習会【愛知】のご案内
驚異の合格率80%超のセミナーのご案内
仕事でどうしても衛生管理者の資格が必要、でも、国家資格なので受験しなければならない。
そんな時、あなたならどうしますか。
通信教育に取り組むのも良いでしょう。ただし、六ヶ月程度の期間が必要です。
過去問題の暗記?それもアリですね。でもヤマが外れたら・・・何より実務に役立ちません。
まじめにテキストと問題集を買って地道に取り組む。それが一番です。
でも、誰でも短期間の学習で、しかも1回で合格したいですよね。
そんな願いにお答えするために弊社が開催しているセミナーが「衛生管理者一発合格講習会」です。
試験合格に必要な情報が、第一種衛生管理者であれば2日間、第二種または特例第一種衛生管理者であれば1日のセミナー受講で得られます。
これってめちゃめちゃ効率良くありませんか?
しかも、受講者の「衛生管理者試験一発合格」の確率はなんと80%以上。[i]
全国平均が第一種で38.4%、第二種で46.1%の現状を考えるとすごくないですか。
これは、弊社のセミナーでは、過去公表問題を徹底的に分析した結果、試験に頻出する部分だけを抽出して作成した弊社オリジナルの「スタディ・メモ」を使用しているからなんです。
また、講師は受験のプロではなく衛生管理のプロである「労働衛生コンサルタント」が担当します。
この「労働衛生コンサルタント」も国家資格なんですね。なので内容を詳しく知りすぎていて、逆に何を話してはいけないかを苦慮しつつ奮闘しています。
でも、受講された方から「一発合格できた」「楽しく受講できた」「同僚にも勧めたい」などの声を頂けるので、もっと頑張って皆様を合格させたいなと考えています。
また、このセミナーは愛知、大阪、兵庫など各地で開催している他に、WEB上でも開催しているので、全国どこにいても受講できます。
ただし、受講人数が限られていますので、「私も一発合格したい」と思われたら、さっそく下の「講習会開催状況」から確認してみてください。
さあ、あなたならどの方法で合格を勝ち取りますか?
[i] 弊社アンケート結果に基づく数値
おまけ(試験の解答の方法)
例えば、こんな問題だったらどう解答しますか?
問26 労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
(2)労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
(3)労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(4)機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
(5)監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間及び年次有給休暇に関する規定は適用されない。
これは「スタディ・メモ」基準法の労働時間・休憩・休日の項目に記載されています。
それでは、順番に見ていきましょう。
まず(1)ですが、労働基準法(労基法)第36条に基づく時間外労働の協定を締結した場合のみならず、労基法第33条の規定により、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては」1日8時間を超えて労働させることが可能とされています。
設問にはこのうち第36条関係のものしか記載されていませんので、間違っています。
次に(2)ですが、労基法第38条には「事業場を異にする場合においても」労働時間を通算すると規定されています。
設問には、事業場を異にする場合は労働時間を通算しないとありますので間違っています。
次に(3)ですが、第34条第1項に「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも25分、8時間を超える場合においては少くとも1時間」と規定されています。
設問では、8時間を超える場合に45分間とありますので、間違っています。
次に(4)ですが、労基法第41条に規定されているとおりの内容となるため、正しいです。
最後に(5)ですが、労基法第41条に規定されている適用除外の項目は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」のみです。
したがって、時間外労働等の割増賃金や年次有給休暇については除外されません。
設問では、労働時間及び年次有給休暇に関する規定が適用されないとあるため、間違っています。
したがって、(4)が正解となります。