合同会社森中労働衛生コンサルタント事務所

【合格率80%超】衛生管理者セミナー大阪で開催します

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【合格率80%超】衛生管理者セミナー大阪で開催します  

【合格率80%超】衛生管理者セミナー大阪で開催します

2022/02/03

衛生管理者一発合格講習会【大阪】のご案内

驚異の合格率80%超のセミナーのご案内

仕事でどうしても衛生管理者の資格が必要、でも、国家資格なので受験しなければならない。

そんな時、あなたならどうしますか。

 

通信教育に取り組むのも良いでしょう。ただし、六ヶ月程度の期間が必要です。

過去問題の暗記?それもアリですね。でもヤマが外れたら・・・何より実務に役立ちません。

まじめにテキストと問題集を買って地道に取り組む。それが一番です。

 

でも、誰でも短期間の学習で、しかも1回で合格したいですよね。

 

そんな願いにお答えするために弊社が開催しているセミナーが「衛生管理者一発合格講習会」です。

試験合格に必要な情報が、第一種衛生管理者であれば2日間、第二種または特例第一種衛生管理者であれば1日のセミナー受講で得られます。

 

これってめちゃめちゃ効率良くありませんか?

 

しかも、受講者の「衛生管理者試験一発合格」の確率はなんと80%以上。[i]

全国平均が第一種で38.4%、第二種で46.1%の現状を考えるとすごくないですか。

 

これは、弊社のセミナーでは、過去公表問題を徹底的に分析した結果、試験に頻出する部分だけを抽出して作成した弊社オリジナルの「スタディ・メモ」を使用しているからなんです。

 

また、講師は受験のプロではなく衛生管理のプロである「労働衛生コンサルタント」が担当します。

この「労働衛生コンサルタント」も国家資格なんですね。なので内容を詳しく知りすぎていて、逆に何を話してはいけないかを苦慮しつつ奮闘しています。

 

でも、受講された方から「一発合格できた」「楽しく受講できた」「同僚にも勧めたい」などの声を頂けるので、もっと頑張って皆様を合格させたいなと考えています。

 

また、このセミナーは愛知、大阪、兵庫など各地で開催している他に、WEB上でも開催しているので、全国どこにいても受講できます。

ただし、受講人数が限られていますので、「私も一発合格したい」と思われたら、さっそく下の「講習会開催状況」から確認してみてください。

 

さあ、あなたならどの方法で合格を勝ち取りますか?

[i] 弊社アンケート結果に基づく数値

 

おまけ(試験の解答の方法)

例えば、こんな問題だったらどう解答しますか?

 

問25 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

 

(1)日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

(2)男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

(3)坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。

(4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8㎡としている。

(5)労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

 

これは「スタディ・メモ」法令の労働安全衛生規則(衛生基準)の項目に記載されています。

それでは、順番に見ていきましょう。

 

まず(1)ですが、労働安全衛生規則(安衛則)第619条の9に規定されている実施頻度は「6月以内ごとに1回」です。

設問では1年に1回となっていますので、基準に違反しています。

 

次に(2)ですが、安衛則第618条には「常時50以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する」場合に休養室等の設置が義務付けられていますが、その場合、「男性用と女性用に区別して設けなければならない」という基準があります。

設問には男性用と女性用に区別して設けていないとありますので、基準に違反しています。

 

次に(3)ですが、安衛則第628条第1項には、男性用小便器の数は「30人以内ごとに1個以上」とすることが規定されています。

設問では、50人以内ごとに1個以上とありますので、基準に違反しています。

ちなみに、事務所において独立個室型の便所を設けたときは、この限りではありません。(特殊な計算方法を用います。)

 

次に(4)ですが、安衛則第630条に規定されている食事の際の床面積は「1㎡」です。

設問では、0.8㎡とありますので、基準に違反しています。

 

最後に(5)ですが、安衛則第601条第1項に規定されている面積は「20分の1以上」です。

設問では15分の1と必要十分であるため、基準に違反していません。

 

したがって、(5)が正解となります。

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