【合格率80%超】衛生管理者セミナー兵庫で開催します
2022/02/01
衛生管理者一発合格講習会【兵庫】のご案内
驚異の合格率80%超のセミナーのご案内
仕事でどうしても衛生管理者の資格が必要、でも、国家資格なので受験しなければならない。
そんな時、あなたならどうしますか。
通信教育に取り組むのも良いでしょう。ただし、六ヶ月程度の期間が必要です。
過去問題の暗記?それもアリですね。でもヤマが外れたら・・・何より実務に役立ちません。
まじめにテキストと問題集を買って地道に取り組む。それが一番です。
でも、誰でも短期間の学習で、しかも1回で合格したいですよね。
そんな願いにお答えするために弊社が開催しているセミナーが「衛生管理者一発合格講習会」です。
試験合格に必要な情報が、第一種衛生管理者であれば2日間、第二種または特例第一種衛生管理者であれば1日のセミナー受講で得られます。
これってめちゃめちゃ効率良くありませんか?
しかも、受講者の「衛生管理者試験一発合格」の確率はなんと80%以上。[i]
全国平均が第一種で38.4%、第二種で46.1%の現状を考えるとすごくないですか。
これは、弊社のセミナーでは、過去公表問題を徹底的に分析した結果、試験に頻出する部分だけを抽出して作成した弊社オリジナルの「スタディ・メモ」を使用しているからなんです。
また、講師は受験のプロではなく衛生管理のプロである「労働衛生コンサルタント」が担当します。
この「労働衛生コンサルタント」も国家資格なんですね。なので内容を詳しく知りすぎていて、逆に何を話してはいけないかを苦慮しつつ奮闘しています。
でも、受講された方から「一発合格できた」「楽しく受講できた」「同僚にも勧めたい」などの声を頂けるので、もっと頑張って皆様を合格させたいなと考えています。
また、このセミナーは愛知、大阪、兵庫など各地で開催している他に、WEB上でも開催しているので、全国どこにいても受講できます。
ただし、受講人数が限られていますので、「私も一発合格したい」と思われたら、さっそく下の「講習会開催状況」から確認してみてください。
さあ、あなたならどの方法で合格を勝ち取りますか?
[i] 弊社アンケート結果に基づく数値
おまけ(試験の解答の方法)
例えば、こんな問題だったらどう解答しますか?
問23 労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
(1)雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。
(2)雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。
(3)深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。
(4)事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。
(5)常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。
これは「スタディ・メモ」法令の健康管理の項目に記載されています。
それでは、順番に見ていきましょう。
まず(1)ですが、これは労働安全衛生規則(安衛則)第43条に規定されているとおりの内容ですので、違反していません。
3月以内であれば、それほど大きな変化は無いでしょうという所での判断かと考えます。
次に(2)ですが、これは、
①雇入時の聴力検査を
②年齢によって
③検査方法を変えて実行している
という設問です。
これは、安衛則第44条第4項の規定をよーく読まないと分からない話ですが、「定期健康診断」においては、「聴力の検査は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1,000Hz又は4,000Hzの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる」とあるため、35歳、40歳、45歳以上の者以外のものは、医師が適当と認めるその他の方法の方法が認められています。
しかし、「雇入時の健康診断(安衛則第43条)」にはこのような規定がないため、全員、1,000Hz及び4,000Hzの音についての聴力検査を実施しなければなりません。したがって、法に違反しています。
試験上のポイントは、「雇入時の健康診断については、検査の省略も、検査方法の変更も認められない」ですかね。
次に(3)ですが、これは安衛則第45条第1項に規定されているとおりの内容ですので、違反していません。
そもそも、胸部エックス線検査と喀痰検査は、結核診断のために実施されている項目であり、実施頻度として、6か月以内ごとに1回実施するほどの緊急性がないことから、1年以内ごとに1回でも問題ないとされています。
次に(4)ですが、労働安全衛生法第66条の4及び安衛則第51条の2第1項に規定されているとおりの内容ですので、違反していません。
医師からの意見聴取の期間は、原則として「3か月以内」です。
(長時間労働とストレスチェックを除く。)
最後に(5)ですが、安衛則第52条に規定されているとおりの内容ですので、違反していません。
雇入時や有害業務への配置換えの際に実施する健康診断については、行政への報告義務がありませんので、確認しておきましょう。
したがって、(2)が正解となります。