合同会社森中労働衛生コンサルタント事務所

【合格率80%超】衛生管理者セミナー愛知で開催します

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【合格率80%超】衛生管理者セミナー愛知で開催します 

【合格率80%超】衛生管理者セミナー愛知で開催します

2022/01/31

衛生管理者一発合格講習会【愛知】のご案内

驚異の合格率80%超のセミナーのご案内

仕事でどうしても衛生管理者の資格が必要、でも、国家資格なので受験しなければならない。

そんな時、あなたならどうしますか。

 

通信教育に取り組むのも良いでしょう。ただし、六ヶ月程度の期間が必要です。

過去問題の暗記?それもアリですね。でもヤマが外れたら・・・何より実務に役立ちません。

まじめにテキストと問題集を買って地道に取り組む。それが一番です。

 

でも、誰でも短期間の学習で、しかも1回で合格したいですよね。

 

そんな願いにお答えするために弊社が開催しているセミナーが「衛生管理者一発合格講習会」です。

試験合格に必要な情報が、第一種衛生管理者であれば2日間、第二種または特例第一種衛生管理者であれば1日のセミナー受講で得られます。

 

これってめちゃめちゃ効率良くありませんか?

 

しかも、受講者の「衛生管理者試験一発合格」の確率はなんと80%以上。[i]

全国平均が第一種で38.4%、第二種で46.1%の現状を考えるとすごくないですか。

 

これは、弊社のセミナーでは、過去公表問題を徹底的に分析した結果、試験に頻出する部分だけを抽出して作成した弊社オリジナルの「スタディ・メモ」を使用しているからなんです。

 

また、講師は受験のプロではなく衛生管理のプロである「労働衛生コンサルタント」が担当します。

この「労働衛生コンサルタント」も国家資格なんですね。なので内容を詳しく知りすぎていて、逆に何を話してはいけないかを苦慮しつつ奮闘しています。

 

でも、受講された方から「一発合格できた」「楽しく受講できた」「同僚にも勧めたい」などの声を頂けるので、もっと頑張って皆様を合格させたいなと考えています。

 

また、このセミナーは愛知、大阪、兵庫など各地で開催している他に、WEB上でも開催しているので、全国どこにいても受講できます。

ただし、受講人数が限られていますので、「私も一発合格したい」と思われたら、さっそく下の「講習会開催状況」から確認してみてください。

 

さあ、あなたならどの方法で合格を勝ち取りますか?

[i] 弊社アンケート結果に基づく数値

 

おまけ(試験の解答の方法)

例えば、こんな問題だったらどう解答しますか?

 

問22 産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

 

(1)産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければならない。

(2)産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。

(3)産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

(4)産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

(5)事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

 

これは「スタディ・メモ」法令の管理体制(産業医)の項目に記載されています。

それでは、順番に見ていきましょう。

 

まず(1)ですが、これは労働安全衛生法(安衛法)第13条第4項に規定されているとおりの内容ですので、正しいです。

当然、労働者の情報が分からなければ対応できるはずはありませんからね。

 

次に(2)ですが、これは安衛法第101条第2項、労働安全衛生規則(安衛則)第98条第2項及び安衛則第23条第3項に規定されているとおりの内容ですので、正しいです。

これも当然ですが、産業医が何をしてくれる人かって事は、お知らせしないと分かって貰えませんからね。

 

次に(3)ですが、これは安衛則第23条第5項に規定されているとおりの内容ですので、正しいです。

嘱託産業医の場合など、月に1回しか会社訪問しない例などざらですので、委員会において関係者に調査審議してもらわないと話が進みません。

 

次に(4)ですが、本来、産業医には毎月1回以上の作業場等の巡視が義務づけられていますが、忙しいのでこれを何とか減らせないかという取り組み?の話です。

安衛則第15条に規定されているように、巡視頻度を2か月に1回以上とするためには、

事業者から

①衛生管理者が行う巡視の結果

②衛生委員会の議事概要

の両方を提供されていることが必要です。

この設問では②衛生委員会の議事概要のみが提供されているとのことですので、当然、2か月に1回以上とすることは出来ません。誤りです。

 

最後に(5)ですが、これは安衛法第13条第5項及び安衛則第14条の3第2項に規定されているとおりの内容ですので、正しいです。

個人的にショックなのが、当然産業医は経営者ではないので仕方ありませんが、健康管理についての勧告を聞かない(措置を講じない)ことが会社の自由として認められているって、ホントにそれで良いのでしょうか。

 

したがって、(4)が正解となります。

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