【合格率80%超】衛生管理者セミナー大阪で開催します
2022/01/18
衛生管理者一発合格講習会【大阪】のご案内
驚異の合格率80%超のセミナーのご案内
仕事でどうしても衛生管理者の資格が必要、でも、国家資格なので受験しなければならない。
そんな時、あなたならどうしますか。
通信教育に取り組むのも良いでしょう。ただし、六ヶ月程度の期間が必要です。
過去問題の暗記?それもアリですね。でもヤマが外れたら・・・何より実務に役立ちません。
まじめにテキストと問題集を買って地道に取り組む。それが一番です。
でも、誰でも短期間の学習で、しかも1回で合格したいですよね。
そんな願いにお答えするために弊社が開催しているセミナーが「衛生管理者一発合格講習会」です。
試験合格に必要な情報が、第一種衛生管理者であれば2日間、第二種または特例第一種衛生管理者であれば1日のセミナー受講で得られます。
これってめちゃめちゃ効率良くありませんか?
しかも、受講者の「衛生管理者試験一発合格」の確率はなんと80%以上。[i]
全国平均が第一種で38.4%、第二種で46.1%の現状を考えるとすごくないですか。
これは、弊社のセミナーでは、過去公表問題を徹底的に分析した結果、試験に頻出する部分だけを抽出して作成した弊社オリジナルの「スタディ・メモ」を使用しているからなんです。
また、講師は受験のプロではなく衛生管理のプロである「労働衛生コンサルタント」が担当します。
この「労働衛生コンサルタント」も国家資格なんですね。なので内容を詳しく知りすぎていて、逆に何を話してはいけないかを苦慮しつつ奮闘しています。
でも、受講された方から「一発合格できた」「楽しく受講できた」「同僚にも勧めたい」などの声を頂けるので、もっと頑張って皆様を合格させたいなと考えています。
また、このセミナーは愛知、大阪、兵庫など各地で開催している他に、WEB上でも開催しているので、全国どこにいても受講できます。
ただし、受講人数が限られていますので、「私も一発合格したい」と思われたら、さっそく下の「講習会開催状況」から確認してみてください。
さあ、あなたならどの方法で合格を勝ち取りますか?
[i] 弊社アンケート結果に基づく数値
おまけ(試験の解答の方法)
例えば、こんな問題だったらどう解答しますか?
問 9 粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
(1)屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
(2)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
(3)特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。
(4)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(5)粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
これは「スタディ・メモ」法令有害の粉じん障害防止規則とじん肺法の項目に記載されています。
順番に見ていきましょう。
最初に(1)ですが、設問どおり、屋内の特定粉じん発生源については、発生源が様々なタイプに区分されており、その区分で認められた密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備を設ける必要があります。
つまり、他の有害物同様、有害性が高い(もしくは発散量が多い)場合は、全体換気装置は対策として認めないという事です。
ちなみに、最後の粉じんを湿潤な状態に保つ(湿らせておく)ための設備というのは、粉じん発生源にのみ認められた発散抑制対策です。
次に(2)ですが、特定粉じん作業を行う場所では6月以内ごとに1回、作業環境測定が義務付けられています。
ほとんどの有害物質の測定頻度は6月以内ごとに1回(鉛のみは1年以内ごとに1回)ですが、保存年数は様々です。(3年~40年間)
その中でも、粉じんの測定結果穂便年数は7年間と長く、試験範囲の中でも7年間保存はこの「粉じん作業環境測定結果」だけです。ユニークなので覚えやすいですね。
次に(3)ですが、ヒューム(粒径1μm未満)の除じん方式はろ過方式又は電気除じん方式のみ認められています。
サイクロンは粒径が20μm以上の場合に用いられる方式です。ダイソンの掃除機(マルチサイクロン:より微細な粉じんも捕集できる)でも、最後はろ過方式(フィルター)で捕集していますしね。
次に(4)ですが、特定粉じん発生源については選択肢(1)の通りですが、特定粉じん作業以外の作業の場合は、全体換気装置でもOKという話です。
但し、特定粉じん発生源と同じ対策が取れるのであれば、効率が良いので当然そちらを採用します。
最後に(5)ですが、粉じん作業場では床面や設備に堆積した粉じんが再度空気中に飛散する(再発じん)ことにより環境が悪化することが多いため、必ず毎日1回以上は清掃が義務付けられています。
特定粉じんもそれ以外の粉じんも、掃除に対する考え方は同じなんですね。
という事で、間違っているのは(3)だけということになります。