【合格率80%超】衛生管理者セミナー兵庫で開催します
2022/01/16
衛生管理者一発合格講習会【兵庫】のご案内
驚異の合格率80%超のセミナーのご案内
仕事でどうしても衛生管理者の資格が必要、でも、国家資格なので受験しなければならない。
そんな時、あなたならどうしますか。
通信教育に取り組むのも良いでしょう。ただし、六ヶ月程度の期間が必要です。
過去問題の暗記?それもアリですね。でもヤマが外れたら・・・何より実務に役立ちません。
まじめにテキストと問題集を買って地道に取り組む。それが一番です。
でも、誰でも短期間の学習で、しかも1回で合格したいですよね。
そんな願いにお答えするために弊社が開催しているセミナーが「衛生管理者一発合格講習会」です。
試験合格に必要な情報が、第一種衛生管理者であれば2日間、第二種または特例第一種衛生管理者であれば1日のセミナー受講で得られます。
これってめちゃめちゃ効率良くありませんか?
しかも、受講者の「衛生管理者試験一発合格」の確率はなんと80%以上。[i]
全国平均が第一種で38.4%、第二種で46.1%の現状を考えるとすごくないですか。
これは、弊社のセミナーでは、過去公表問題を徹底的に分析した結果、試験に頻出する部分だけを抽出して作成した弊社オリジナルの「スタディ・メモ」を使用しているからなんです。
また、講師は受験のプロではなく衛生管理のプロである「労働衛生コンサルタント」が担当します。
この「労働衛生コンサルタント」も国家資格なんですね。なので内容を詳しく知りすぎていて、逆に何を話してはいけないかを苦慮しつつ奮闘しています。
でも、受講された方から「一発合格できた」「楽しく受講できた」「同僚にも勧めたい」などの声を頂けるので、もっと頑張って皆様を合格させたいなと考えています。
また、このセミナーは愛知、大阪、兵庫など各地で開催している他に、WEB上でも開催しているので、全国どこにいても受講できます。
ただし、受講人数が限られていますので、「私も一発合格したい」と思われたら、さっそく下の「講習会開催状況」から確認してみてください。
さあ、あなたならどの方法で合格を勝ち取りますか?
[i] 弊社アンケート結果に基づく数値
おまけ(試験の解答の方法)
例えば、こんな問題だったらどう解答しますか?
問 7 屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、有機溶剤中毒予防規則上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1)作業場所に設ける局所排気装置について、外付け式フードの場合は最大で0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。
(2)作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう、容器に青色の表示をする。
(3)有機溶剤作業主任者に、有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施させる。
(4)作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行う。
(5)作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。
これは「スタディ・メモ」法令有害の有機溶剤中毒予防規則の項目に記載されています。
順番に見ていきましょう。
まず(1)ですが、有機溶剤職場で必須となる発散抑制対策のうち、局所排気装置の能力についての設問です。
有機溶剤については局所排気装置のフード毎に必要な能力(これを制御風速といいます。)が定められており、囲い式(有機溶剤の発散源がフード内にある場合)で最低0.4m/s、外付け式(発散源の近くに吸込口を設ける)の場合、最低0.5m/s(上から吸引する上方吸引型の場合はなんと1.0m/s)の風速が必要です。
数字を覚えることも大事ですが、なにげに最大風速という言葉がポイントで、制御風速は「最低風速」であることを知っていれば案外簡単ですね。
次に(2)ですが、有機溶剤の区分を表示する場合、危険度に応じて赤・黄・青の信号機と同じ配色を使用します。
つまり、最も危険な第一種が赤色、次に危険な第二種が黄色、比較的危険度が小さな第三種については青色といった感じです。
当然、ここでは第二種なので表示は黄色。青色では間違いということになります。
次に(3)ですが、有害物質の作業環境測定(職場の空気中の有害物濃度を定期的に測定する)を実施する事ができるのは、作業環境測定士(国家資格)であると定められています。
皆さんの職場でも、6月に1回ぐらい業者の人がお伺いして現場で邪魔者あつかいされていませんか?
次に(4)ですが、これは法令有害の定期自主検査の項目にも記載があったとおり、有機溶剤職場の局所排気装置やプッシュプル型換気装置については1年以内ごとに1回の定期自主検査が義務付けられています(じゃないと中毒事故が起きるかもしれません)。したがって、これが正解ですが、念のため最後まで見ておきましょう。
ちなみに、「1年を超える期間使用しない場合を除き」とあるのは、車の車検と同じ発想で、使用していなければ別に検査を実施する必要はないという意味です。
最後に(5)ですが、特殊健康診断(有機溶剤や特定化学物質など)の実施頻度は6月以内に1回というのが決まり事ですので1年以内ごとに1回では当然違法となります。
以上、有機溶剤中毒予防規則についての問題ですが、試験の傾向として、この分野はかなりつっこんだ問題が出題されることが多く、特に設備関係は確実に押さえておきましょう。